版数:v1.0 / 最終更新:2026年8月2日
第1条(目的・定義)
本規約は、株式会社ウィズ・プランニング(以下「当社」)が運営するパートナープログラム(以下「本プログラム」)の条件を定めるものです。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 対象商品 | OptiB 2.0 テーマ本体、セットアップ代行、および月額プラン(ライト/スタンダード/ビジネス/エキスパート)。各商品の価格は、当社公式サイトに表示する価格(税込)によります。 |
| パートナー | 本規約に同意し、当社の承認を受けた個人または法人 |
| 紹介 | パートナーの働きかけにより、見込み客が当社に接触すること |
| 成約 | 紹介された見込み客が対象商品を購入し、当社が入金を確認すること |
| 継続 | 成約した顧客が月額プランの支払いを継続している状態 |
| 制作料 | パートナーが紹介した案件について、当社が顧客から受領するWebサイト制作の対価 |
第2条(パートナーの役割)
パートナーは、見込み客を当社に紹介します。紹介後の対応は、案件ごとに次のいずれかとなります。
- 当社が対応する案件:ヒアリング・提案・契約・制作・運用・サポートは、すべて当社が担当します。パートナーに対応義務はありません。
- パートナーが対応する案件:パートナー自ら提案・販売し、Webサイトの制作およびOptiBのセットアップを行います。Webサイトの制作は、パートナーと顧客の間の契約により行われ、当社は関与しません。
- いずれの場合も、対象商品は顧客が当社から直接購入するものとし、パートナーによる立替購入は行いません。
第3条(登録・承認)
- 登録料は無料です。
- 登録は当社所定の方法により行います。
- 当社は登録申請を審査し、承認または不承認を決定します。不承認の理由は開示しません。
- パートナーは、登録情報に変更が生じた場合、速やかに当社に通知するものとします。
- 登録の条件として、対象商品を自身で購入済みであり、その利用方法を理解していることを要します。当社が購入を確認できた時点で承認します。当該購入分にパートナー価格の適用はなく、通常価格とします。
第4条(報酬)
4-1. 商品の販売に対する報酬
- 当社は、パートナーの紹介により顧客が購入した対象商品について、顧客が支払った代金(税込)に第5条に定める料率を乗じた額を、報酬として支払います。
- 月額プランに対する報酬は、当該顧客が月額プランの支払いを継続している期間中、回数の上限なく発生します。
- 報酬は、当社が当該代金の入金を確認した後に発生します。
4-2. 制作料に対する報酬
- 当社が顧客から制作料を受領した案件については、当社が受領した制作料(税込)の20%を支払います。この制作料には、4-1に定める対象商品の代金を含みません。
- パートナー自らが制作を請け負った案件については、制作料はパートナーと顧客の間の契約に基づくパートナー自身の売上となり、当社からの報酬は発生しません。
- 報酬は、制作が完了し、当社が制作料の全額を受領したことを確認した後に発生します。
- 支払いは銀行振込により、当社が個別に行います。
第5条(報酬の段階)
| 段階 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 標準 | ─ | 30% |
| ゴールド | 継続10件以上 | 35% |
| プラチナ | 継続25件以上 | 40% |
- 判定基準は「現在も継続している顧客の件数」とし、過去の累計件数ではありません。
- 判定は毎月1回、当社が行います。自動昇格ではありません。
- 昇格した場合、既存の紹介分についても新しい料率を適用します。
- 継続件数が条件を下回った場合でも、段階の引き下げは行いません。 ただし当社は、年1回、各パートナーの段階を見直すことができます。
- 段階は、テーマ本体、セットアップ代行および月額プランのいずれにも適用されます。制作料に対する報酬(4-2)は段階の影響を受けず、一律20%とします。
第6条(制作案件が中止となった場合)
- 制作案件が中止となった場合、報酬は発生しません。
- 前項にかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により中止となった場合、当社が最終的に受領した金額(税込)に対する報酬額の50%を支払います。
- 前項の「当社の責めに帰すべき事由」には、顧客の要望が当社の対応範囲を超えていた場合、顧客との合意が形成できなかった場合、顧客都合による中止は含まれません。
- 制作が中止となった場合でも、顧客が月額プランの支払いを継続する限り、月額プランに対する報酬は継続して発生します。
第7条(報酬が発生しない場合)
- パートナー自身による購入。 「自身」には、パートナー本人のほか、その配偶者・二親等以内の親族、パートナーが役員を務める法人、およびパートナーと実質的に同一と認められる者を含みます。
- 返金、チャージバック、決済の取消しその他の事由により入金が無効となった取引。すでに支払済みの場合、当社は返還を求めることができます。
- すでに当社と商談中であった見込み客の紹介。
- 他のパートナーに帰属が確定している紹介。
- 不正または虚偽の手段により発生した紹介。
- パートナーが第10条に違反した場合。
第8条(紹介の帰属)
- 帰属は先に紹介した者を優先します(ファーストクリック)。
- 帰属の判定は、パートナー専用の紹介リンクによります。
- パートナーは、顧客が申し込む前に、紹介の事実を当社に通知するものとします。 事後の申告は受け付けない場合があります。
- オフラインでの紹介については、当社が手動で紐づけを行います。
- 紹介リンクによる追跡の有効期間は、90日間とします。
- 紹介リンクによる追跡は、顧客の閲覧環境(Cookieの削除、端末やブラウザの変更、ブラウザのトラッキング防止機能等)により機能しない場合があります。確実な帰属のため、パートナーは前3項の事前通知を行うものとします。当社は、追跡の不具合により生じた機会損失について責任を負いません。
- 帰属について争いが生じた場合、当社が記録に基づき判断し、その判断を最終とします。
第9条(支払い)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 締め日 | 毎月末日 |
| 支払日 | 翌月末日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日) |
| 支払方法 | 銀行振込 |
| 最低支払額 | 5,000円(未満の場合は翌月へ繰越) |
| 振込手数料 | パートナー負担(報酬額から差し引いて支払います) |
- パートナーは、支払いに必要な口座情報を当社に届け出るものとします。
- パートナーは、登録時に、適格請求書発行事業者の登録番号の有無を申告するものとします。登録番号を有しない場合の取扱いは別途定めます。【税理士確認】
- 本プログラムの報酬は紹介料であり、源泉徴収は行いません。ただし、法令の改正または報酬の実態の変化により源泉徴収が必要となった場合は、法令に従い徴収します。
- 月額プランに対する報酬の明細は、パートナー専用ダッシュボードで確認できます。制作案件に対する報酬は、当社が個別に通知します。
第10条(禁止事項)
パートナーは、次の行為を行ってはなりません。
- 対象商品の転売(当社は案件ごとにプロダクトキーを割り当てており、転売は検知されます)
- 対象商品の性能・効果・実績について、事実に反する説明または誇大な表現を行うこと
- 「必ず売上が上がる」「絶対に安全」等、断定的な表現を用いること
- 補助金・助成金の利用可否について、断定的な説明を行うこと
- 景品表示法、特定商取引法、ステルスマーケティング規制その他の法令に違反する広告・勧誘を行うこと
- 当社または当社の従業員を装うこと
- 迷惑メール、無差別な勧誘、その他社会通念上不適切な方法での勧誘
- 当社の商標・ロゴを、当社の許諾なく改変して使用すること
- 自己または関係者を経由した報酬の不正取得
- 他のパートナーの紹介先を意図的に横取りする行為
第11条(役割分担・サポート)
- 当社が対応する案件:顧客からの問い合わせ、技術的な質問、サポートはすべて当社が対応します。パートナーに対応義務はありません。
- パートナーが対応する案件:
- 製品自体の不具合およびOptiBの機能に関する質問は、当社が対応します。
- セットアップの不備、パートナーが行った設定・カスタマイズに起因する不具合は、パートナーが対応するものとします。
- Webサイトの制作内容に関する事項は、パートナーが対応します。
- パートナーは、顧客に対して当社を代理して契約を締結する権限を有しません。
第12条(商標・販促物の利用)
- 当社は、パートナーに対し、本プログラムの目的の範囲内で、当社が提供する販促物(資料、画像、動画、文章)の使用を許諾します。
- パートナーは、これらを改変せずに使用するものとします。改変を要する場合は事前に当社の承諾を得てください。
- 本プログラムの終了後、パートナーは速やかに使用を停止するものとします。
第13条(秘密保持・個人情報)
- パートナーは、本プログラムに関連して知り得た当社の非公開情報を、第三者に開示してはなりません。
- パートナーが紹介の過程で見込み客の個人情報を取得する場合、個人情報保護法を遵守するものとします。
- 当社は、パートナーの情報を、報酬の支払いおよび本プログラムの運営の目的で利用します。
第14条(期間・終了)
- 本プログラムへの参加期間は、承認日から、いずれかの当事者が終了を通知するまでとします。
- パートナーは、当社に通知することにより、いつでも本プログラムを終了できます。
- 当社は、次の場合、直ちに登録を取り消すことができます。
- 第10条に違反した場合
- 登録情報に虚偽があった場合
- 紹介した案件で、中止が繰り返される等、不自然な事象が認められる場合
- 12ヶ月以上、紹介実績がない場合(この場合、当社は事前にパートナーへ通知するものとします)
- 終了時の報酬の取扱い
- 本プログラムが終了した場合、終了日までに発生した未払いの報酬を精算し、以降、月額プランに対する報酬は発生しません。
- 前項にかかわらず、第10条違反により当社が登録を取り消した場合、未払い分を含め報酬は発生しません。
補足: 月額プランに対する報酬は「顧客が支払いを継続している限り」かつ「パートナーとして登録されている限り」発生します。後者はパートナーにとって想像しにくい条件なので、勧誘時に必ず口頭でも説明してください。
説明文例:「顧客が契約を続けている限り、またパートナーとして登録されている限り、報酬のお支払いが続きます。」
第15条(規約の変更)
- 当社は、本規約および報酬率を変更することができます。
- 変更は、変更日以降に新たに発生した紹介について適用します。変更日より前に成立した紹介に対する報酬率は、変更の影響を受けません。
- 変更する場合、当社は変更日の30日前までにパートナーに通知します。
第15条の2(本制度の設計上の制約)
当社は、本プログラムにおいて、次に掲げる報酬制度を導入しないものとします。
- パートナーが他のパートナーを紹介・勧誘したことに対して支払う報酬(継続的なものか一時金かを問わない)
- パートナーの下位に他のパートナーを配置し、その者の売上や負担に応じて上位者に支払う報酬(いわゆるティア報酬・多段階報酬)
- その他、顧客ではなくパートナー(またはパートナーとなろうとする者)の支払いを源泉とする報酬
この条項を置く理由
本プログラムの報酬は、すべて顧客が支払った代金を源泉としています。これは特定商取引法上の「特定利益」に当たらない小売差益であり、この構造を保つ限り、本プログラムは連鎖販売取引に該当しないと考えられます。
一方、本プログラムは登録の条件として対象商品の購入を求めており、これは同法上の「特定負担」に当たります。特定負担はすでに存在するため、特定利益を作った瞬間に両方が揃い、連鎖販売取引として規制対象となる可能性があります。
上記1〜3は、いずれも特定利益に該当し得るものです。パートナーからの要望や、制度拡充の提案として持ち込まれる可能性が高い施策でもあります。 導入を検討する場合は、必ず事前に法律専門家の確認を受けてください。
なお、この整理は法律専門家による確認を経たものです。
第16条(免責)
- 当社は、パートナーが本プログラムにより一定の収益を得られることを保証しません。
- 当社は、システムの障害、追跡の不具合等により生じた機会損失について責任を負いません。ただし当社の故意または重大な過失による場合を除きます。
- パートナーと顧客の間に生じた紛争については、パートナーが自らの責任で解決するものとします。
第17条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、本規約に関する紛争は、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
